2022年07月06日
『産業交流展2022( 2022.10.19㈬~10.22㈮ )』に出展します!
本年も、「産業交流展2022」の出展が決まりました。
毎年恒例ではありますが、当社の主力商品である「かたち販売・在庫管理システム」を
はじめ、「製造管理シテスム」「ECサイト構築システム」「ホームぺージ制作」など
の製品をご紹介をいたします。
実際にシステムをご操作いただくことも出来ますよ。
社員一同、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
2022年07月05日
インボイス制度(適格請求書等保存方式)について
令和5年10月1日に、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまるにあたり
適格請求書発行事業者にならないと、適格請求書を発行できなくなります。
■インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータを言います。
■インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、
インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
※「適格請求書発行事業者」として登録するための条件
「適格請求書発行事業者」として登録できるのは、消費税の課税事業者に該当する事業者です。基本、課税売上高が1,000万円を超える事業者が対象となります。免税事業者が「適格請求書発行事業者」としての登録を受けるには原則、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となっておく必要があります。
■「適格請求書発行事業者」の登録手続きの手順
登録手続きは、2021年10月1日からすでに開始されています。適格請求書等保存方式が導入される2023年10月1日から登録を受けるには原則、2023年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
※郵送の場合を案内しています。その他E-Taxでも提出が可能です。
1.登録申請書の提出(納税地管轄の税務署)
適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)に記入します。
2.税務署による審査
管轄の税務署に登録申請書を提出します。
★1 登録申請書を管轄の税務署に郵送する際に「原本と1部コピー、返信用封筒を同封しメモで収受印押印後返信してほしい旨を記載」することで、収受印押印後の登録申請書が返信されてきます。
3.登録及び公表
登録手続きが完了すると「適格請求書発行事業者」として公表され、登録簿に記録されるのです。これをもって登録年月日が確定します。なおインターネットにて氏名や登録年月日、登録番号などが公表されます。
▼下記国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトならびに番号検索ページに移動します。
4.税務署からの通知
税務署から登録手続き完了の通知と登録番号が送られてきます。登録番号は法人の場合「T+法人番号」、法人以外の個人事業者や人格のない社団の場合、「T+13 桁の数字」となります。⇒当社に届いた通知書
★1 税務署に提出する際に「原本と1部コピー、返信用封筒を同封しメモで収受印押印後返信してほしい旨を記載」をしたことで、収受印押印後の登録申請書が返信されてきました。通知書より先に返信が来ます。⇒当社に届いた収受印押印後の登録申請書
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
▼下記国税庁のHPへ移動します。