かたちシステム

2023年07月21日

『産業交流展2023( 2023.11.20㈪~11.22㈮ )』に出展します。

お知らせ

 

本年も、「産業交流展2023」の出展が決まりました。

毎年恒例ではありますが、当社の主力商品である「かたち販売・在庫管理システム」を
はじめ、「製造管理シテスム」「ECサイト構築システム」「ホームぺージ制作」など
の製品をご紹介をいたします。
また、今回は、当社の新製品「工事台帳管理システム」もお披露目する予定です。
実際にシステムをご操作いただくことも出来ますよ。
社員一同、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

 

続きを読む

2022年07月06日

『産業交流展2022( 2022.10.19㈬~10.22㈮ )』に出展します!

お知らせ

 

本年も、「産業交流展2022」の出展が決まりました。

毎年恒例ではありますが、当社の主力商品である「かたち販売・在庫管理システム」を
はじめ、「製造管理シテスム」「ECサイト構築システム」「ホームぺージ制作」など
の製品をご紹介をいたします。
実際にシステムをご操作いただくことも出来ますよ。
社員一同、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

 

続きを読む

2022年07月05日

インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

お知らせ

令和5年10月1日に、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまるにあたり

適格請求書発行事業者にならないと、適格請求書を発行できなくなります。

 

■インボイス(適格請求書)とは

売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータを言います。

 

■インボイス制度とは

<売手側>

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、
インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
 
※「適格請求書発行事業者」として登録するための条件
「適格請求書発行事業者」として登録できるのは、消費税の課税事業者に該当する事業者です。基本、課税売上高が1,000万円を超える事業者が対象となります。免税事業者が「適格請求書発行事業者」としての登録を受けるには原則、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となっておく必要があります。
 
■「適格請求書発行事業者」の登録手続きの手順
登録手続きは、2021年10月1日からすでに開始されています。適格請求書等保存方式が導入される2023年10月1日から登録を受けるには原則、2023年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
※郵送の場合を案内しています。その他E-Taxでも提出が可能です。
 
1.登録申請書の提出(納税地管轄の税務署
適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)に記入します。
 
2.税務署による審査
管轄の税務署に登録申請書を提出します。
 
★1 登録申請書を管轄の税務署に郵送する際に「原本と1部コピー、返信用封筒を同封しメモで収受印押印後返信してほしい旨を記載」することで、収受印押印後の登録申請書が返信されてきます。
 
3.登録及び公表
登録手続きが完了すると「適格請求書発行事業者」として公表され、登録簿に記録されるのです。これをもって登録年月日が確定します。なおインターネットにて氏名や登録年月日、登録番号などが公表されます。
 
▼下記国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトならびに番号検索ページに移動します。
 
4.税務署からの通知
税務署から登録手続き完了の通知と登録番号が送られてきます。登録番号は法人の場合「T+法人番号」、法人以外の個人事業者や人格のない社団の場合、「T+13 桁の数字」となります。⇒当社に届いた通知書
 
★1 税務署に提出する際に「原本と1部コピー、返信用封筒を同封しメモで収受印押印後返信してほしい旨を記載」をしたことで、収受印押印後の登録申請書が返信されてきました。通知書より先に返信が来ます。⇒当社に届いた収受印押印後の登録申請書
 
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
▼下記国税庁のHPへ移動します。

2022年03月04日

弊社は「パートナーシップ構築宣言」を行っております。

お知らせ

当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣言します。

 

1.サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける(「Tier N」から「Tier N+1」へ)ことにより、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。その際、災害時等の事業継続や働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入やBCP(事業継続計画)策定の助言等の支援も進めます。

 

(個別項目)
○オープンイノベーションを活用した新規事業の創出に取り組む。
○取引先のAIシステムの機能構築やAIを応用利用するECサイト構築などのサービス提供等を推進し、取引先間の情報共有や入力・分析・解析等の業務効率の改善を支援する。
○取引先にAI化のためのデータ入力支援、システム運用指導による運用人員の育成も支援する。

 

2.「振興基準」の遵守
親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」)を遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組みます。

①価格決定方法
 不合理な原価低減要請を行いません。取引対価の決定に当たっては、下請事業者から協議の申入れがあった場合には協議に応じ、労務費上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益を含むよう、十分に協議します。取引対価の決定を含め契約に当たっては、親事業者は契約条件の書面等による明示・交付を行います。

②手形などの支払条件
 下請代金は可能な限り現金で支払います。手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、また、支払サイトを60日以内とするよう努めます。

③知的財産・ノウハウ
 知的財産取引に関するガイドラインや契約書のひな形に基づいて取引を行い、片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を利用したノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めません。

④働き方改革等に伴うしわ寄せ
 取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更を行いません。災害時等においては、下請事業者に取引上一方的な負担を押し付けないように、また、事業再開時等には、できる限り取引関係の継続等に配慮します。

2020年04月08日

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う対応について

お知らせ

 弊社は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急事態宣言が発令されたことを契機に、お取引先の皆様及び弊社社員間の感染抑止の観点より、当面の間、対面営業を自粛させていただきます。
 お取引先の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。